ニュース 食品 作成日:2014年10月31日_記事番号:T00053560
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は30日、成型肉を使用する飲食店や夜市(ナイトマーケット)の屋台などに対し、メニューに成型肉を使用している旨を明記するよう義務付ける方向で法改正を検討していくことを明らかにした。法改正後は違反者に最高400万台湾元(約1,400万円)の罰金が科される。31日付蘋果日報が伝えた。
今回の法改正方針は、頂新国際集団の食用油事件で問題となった非食用ヘット(牛脂)を使用していた食肉加工メーカー、樹森開発(台北市内湖区)が、成型肉を原料に「平価標準牛排」という商品名でステーキ用牛肉を外食産業に出荷していたことが判明したことから問題化した。
樹森開発はパッケージの原材料に成型肉と明記しているが、これが飲食店で商品として提供される際には、成型肉であることの表示が現在は法律で義務付けられていない。各自治体はこれまでも成型肉を使用していることをメニューに明記するよう指導してきたが、強制力がなかったため、ごく一部の業者しか明記に応じていなかった。
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