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《頂新食用油事件》廃食用油の処理計画義務、6千事業所に拡大


ニュース 食品 作成日:2014年10月31日_記事番号:T00053561

《頂新食用油事件》廃食用油の処理計画義務、6千事業所に拡大

 行政院環境保護署(環保署)は30日、廃食用油が不正に再利用されるのを防ぐため、約6,100カ所の事業所に廃食用油処理計画書の提出をインターネット上で義務付ける新規定を導入すると発表した。来年2月から実施する。

 対象は▽資本金2,500万台湾元(約9,000万円)以上のファストフードチェーン店、レストラン▽農林水産・畜産業の生産物を食品に加工し、廃食用油が発生する資本金250万元以上の事業所▽客室数100室以上の宿泊業——。

 現行の廃棄物処理法によると、これまで廃食用油処理計画書の提出が義務付けられていたのは、▽資本金5,000万元以上の洋食ファストフード店▽資本金500万元以上の麺類製造業者▽毎日1トン以上の廃棄物または100トン以上の廃水を出すホテル——の計1,121カ所に限られていた。