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作成日:2008年1月31日_記事番号:T00005364
CD−Rの特許強制授権、EUがWTO違反と主張
欧州連盟(EU)は30日、台湾当局が2004年7月に国碩科技(ギガストレージ)に対し、CD-R(データを1回だけ書き込み可能なCD)をめぐる特許使用権の強制授権に踏み切ったことを問題視する調査報告書を発表し、強制授権行為は世界貿易機関(WTO)のTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)に違反していると主張した。31日付経済日報が伝えた。
EUは強制授権は貿易障壁を設けるものだとして、台湾当局に2カ月以外に全ての強制授権を取り消すよう求め、応じない場合にはWTOの紛争解決パネルへの提訴も辞さない姿勢を示した。
争点となった特許はフィリップスが保有しており、CD-Rを生産する上で必要不可欠な技術。国碩は当時、フィリップスが特許使用を認めないため、経済部智慧財産局に専利法(特許法)に基づく強制授権を申請し認められていた。
EU側は国碩が強制授権により生産された製品は域内向けの出荷に限るとしたTRIPS協定に違反し、製品を輸出したことに加え、台湾当局が強制授権という手段で、フィリップスに特許使用料の引き下げを迫ったことを問題視している。
当事者の国碩は昨年、フィリップスとの特許権訴訟で和解している。しかし、フィリップスは強制授権制度を不服として、台北高等行政裁に提訴しており、年内に判決が下される予定だ。