ニュース その他分野 作成日:2014年11月10日_記事番号:T00053718
台湾各地の税関できょう(10日)より日本からの輸入コンテナ貨物に対する放射能検査が始まった。対象はリサイクル用の紙ごみ、廃プラスチック、廃金属で、毎時0.2マイクロシーベルトを上回る放射線量が検出された場合は輸入不可となる。10日付経済日報が報じた。
放射能検査はコンテナ用の放射線測定器がある高雄のほか、基隆、台北、台中の港湾で携帯式の測定器を用いて行う。
税関は検査漏れを防ぐため、二重の管理体制を敷く。まず、積み荷目録上の貨物名や関税番号(HSコード)が対象品目に該当する場合、税関のコンピューターシステムが自動的に「測定器による検査対象」に分類し、荷下ろし埠頭(ふとう)で放射線測定を行う。また、積み荷目録から割り出せずコンテナヤードに入った場合、通関時の税関申告書から対象品目の有無をチェックし、該当した際はコンテナヤードの検査エリアで測定する。
財政部関務署は輸入業者に対し、一度コンテナヤードに入ると税関に検査申請を行わねばならず、コンテナ移動費用なども発生するため、積み荷書類に貨物名やHSコードを明記するよう呼び掛けた。
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