ニュース その他分野 作成日:2014年11月17日_記事番号:T00053853
労働部はこのほど、フレックス制度はフルタイム労働者に適用すべき概念であり、パート労働者で1日の労働時間が8時間を超えた場合には、超過分について残業手当を支給すべきだとの法解釈を明らかにした。違反した雇用主は2万~30万台湾元(約7万5,000〜110万円)の罰金処分を受ける可能性がある。ただ、雇用主が労働部の見解に厳正に従うかどうかは微妙とみられる。17日付蘋果日報が伝えた。
現在パート労働者に対し、雇用主がフレックス制度の採用を理由に、残業勤務分を他の日と相殺するケースがあることが問題視されている。
パート労働者への残業手当不支給をめぐっては、量販店最大手、家楽福(カルフール)が苗栗県政府から処分を受けたことを不服として、既に行政訴訟を起こしている。
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