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食品安全衛生管理法、改正案が成立


ニュース 食品 作成日:2014年11月19日_記事番号:T00053913

食品安全衛生管理法、改正案が成立

 立法院は18日、食用油事件など食の安全に関わる事件の頻発を受け、食品安全衛生管理法改正案を可決した。食品メーカーの責任や罰則を大幅に強化したのが特徴だ。19日付工商時報が伝えた。


蒋丙煌衛生福利部長(右1)は食の安全への信頼が回復できるようさらに努力を続けると語った(18日=中央社)

 改正案は▽上場食品業者または衛生福利部が定める種別、規模の食品業者に自主検査を行うための実験室設置義務付け▽食品や食品添加物を生産する場合、医薬品を除き、同一工場で食品以外の生産を禁じる▽複数の原材料を配合した食品添加物は、香料を除き、原産国の成分証明報告と輸出国政府の証明を求める▽人体の健康に危害を与える恐れが十分にある場合を「危険犯」とし、7年以下の懲役、8,000万台湾元(約3億円)以下の罰金に処する内容の罰則強化▽証明責任を業者に課し、消費者が実際の損害を証明できなくても、30万元以下の賠償を請求できるようにする──などが盛り込まれている。

 改正案は19種類の法案が乱立し、9回の与野党折衝を経て可決にこぎ着けた。