ニュース 商業・サービス 作成日:2014年11月21日_記事番号:T00053967
台北市の映画館「美麗華(ミラマー)大直影城」が観客に外部からの飲食物の持ち込みを禁止しているのは不当だとして、台北市政府が2回にわたり罰金計14万台湾元(約53万円)の行政処分を下したことを不服として、映画館側が処分取り消しを求めた行政訴訟で、最高行政法院は20日までに原告逆転敗訴の判決を言い渡した。21日付工商時報が報じた。
今回の行政訴訟では、台北市政府が消費者保護を目的として取った処分の違憲性が争点だった。判決確定により、映画館は外部からの飲食物の持ち込みを制限できなくなる。原告は一審の台北高等行政法院では勝訴していた。
判決は文化部が映画館について定めた「定型化契約に記載してはならない事項」で、消費者が映画館に外部の飲食物の持ち込みを禁じる掲示や口頭での告知を行ってはならないとする規定は、映画館側の「契約の自由」を不当に制限しているとは言えないと判断した。
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