ニュース その他分野 作成日:2014年11月24日_記事番号:T00053981
立法院は21日、女性の勤労者に5日間の妊婦健診休暇と3.5日間の生理休暇を無給から賃金半額支給に改めることを柱とする「性別工作平等法」(男女雇用機会均等法に相当)一部改正案を可決した。早ければ来年から施行される。22日付蘋果日報などが報じた。
労働部は妊婦健診休暇について、年間14万人の女性が恩恵を受けると予測している(21日=中央社)
今回の法改正で、男性の出産付き添い休暇も従来の3日間から5日間に増やされた。また、採用や昇進などで性別による差別があった雇用主に対する罰金が従来の10万~50万台湾元から30万~150万元(約110万〜570万円)に引き上げられる。違反した雇用主は公表され、期限内に改善が求められる。
さらに、育児休暇はこれまで勤続1年が経過しないと取得できなかったが、今後は勤続半年で取得が可能になる。
このほか、養子縁組を裁判所が認可する前段階で、実質的に養子を迎え、養子が3歳未満の場合にも無給の育児休暇や育児手当の給付が申請できるようになる。
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