ニュース その他分野 作成日:2014年11月25日_記事番号:T00054004
職場で過労防止策を講じる責任を企業に課す「過労予防条項」が改正職業安全衛生法に盛り込まれたことを受け、労働部職業安全衛生署は来年から企業の過労防止策を労働検査の項目に追加する。25日付経済日報が伝えた。
過労予防条項は、シフト勤務や長時間労働、夜間作業などがある職場で、過労の高リスク群に対し、医師との面談、労働時間の短縮、作業内容の変更、健康診断、健康管理などの過労予防策を取ることを定めている。
改正法によると、過労予防策を取らなかった雇用主には、改善を命じた上で、期限までに改善が見られない場合には、3万台湾元(約11万円)以上15万元以下の罰金を科す。また、実際に過労が認定された場合には、最高30万元の罰金を科した上で、社名と責任者の氏名を公表する。
過労が社会問題化する中、労工保険の過労給付統計によると、過労は主に製造、警備、運輸倉庫業に集中しているという。今年1〜8月の過労給付件数は40件で、前年同期並みで推移している。
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