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クロネコ、ガソリン含む貨物を知らずに空輸


ニュース 運輸 作成日:2014年12月11日_記事番号:T00054334

クロネコ、ガソリン含む貨物を知らずに空輸

 「クロネコ宅急便」を展開する統一速達(プレジデント・トランスネット)がガソリンを含む宅配貨物4箱を台北市の松山空港から馬祖諸島の南竿空港に向かう飛行機で輸送し、1箱が松山空港で、3箱が南竿空港で発見された。同社は民用航空法違反で2万~10万台湾元(約7万6,000~38万円)の罰金処分を受ける見通しだ。11日付蘋果日報が伝えた。

 問題の貨物は先月19日、馬祖諸島の東引島にある東引国民中学の化学教師が同諸島内の南竿島に向けて船便で発送した実験材料で、発送伝票には「教材」という表記しかなく、空港での安全検査で開封されるまで、統一速達は内容物を把握していなかった。

 貨物は船便で送られる予定だったが、当日は東引島から南竿島に向かう船がなかったため、統一速達は問題の貨物を船でいったん台湾本島の基隆港に運んだ上で、配達指定時間に間に合わせるため、松山空港経由で南竿空港に運ぼうとした。その際、貨物の内部に不審な液体があるのが安全検査で見つかった。

 統一速達の広報担当者は「空輸する場合、貨物に表示された内容物は民用航空法の規定を満たしている必要があるが、伝票には『教材』としか書かれていなかった。社としてはみだりに開封して検査するわけにはいかない」とし、内容物を適正に記入するよう送り主に呼び掛けた。