ニュース その他分野 作成日:2014年12月24日_記事番号:T00054573
財政健全化プランの実施に伴い、来年1月以降の所得について、単独出資、パートナーシップ(合名、合資会社などに相当)も営利事業所得税の納付が必要となる。2016年5月の申告時から適用となる。24日付経済日報が報じた。
これまでは単独出資、パートナーシップに関しては、申告だけで営利事業所得税を納付する必要はなく、個人総合所得税と合算して申告、納付することが認められていた。単独出資の法人72万社、パートナーシップの2万社が影響を受ける。
また、台北市は街区ごとの繁栄度によって、月間売上高20万元以下で統一発票(公式レシート)の発行が免除された小規模事業所の「営業人査定営業費用標準等級」を見直す。約300カ所の事業所が影響を受ける見通しだ。
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