ニュース その他分野 作成日:2015年1月7日_記事番号:T00054733
立法院は6日、夫婦が非給与所得を別々に申告することを認める内容の所得税法改正案を可決した。今年5月の申告時から適用され、65万世帯が減税の恩恵を受ける見通しだ。税収は約150億台湾元(約560億円)減少するとみられる。7日付中国時報が伝えた。
王金平立法院長(右)。夫婦1組当たり年間平均2万3,000元の減税となる(6日=中央社)
現行の所得税法では、夫婦は給与所得を別々に申告できるが、給与所得以外の業務収入、株式の売却益や配当、投資収入、家賃収入などの非給与所得を夫婦合算で申告する必要があった。このため、実際の収入が増加していないにもかかわらず、婚姻後に婚姻前より高い税率が適用されるケースが出て、通称「婚姻懲罰税」として批判を浴びていた。
これについて、憲法判断を行う司法院大法官会議は「公平正義に反する」として違憲判断を下し、昨年末までに法改正を行うよう求めていた。
給与所得以外の業務収入には、弁護士、開業医などの収入が含まれるため、一部には「金持ち減税」だとする批判もあったが、財政部は「大法官の違憲判断を受け法改正を行ったもので、金持ち減税とは無関係だ」と反論した。
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