ニュース 食品 作成日:2015年1月14日_記事番号:T00054879
1月1日に改正煙酒管理法(たばこ・酒管理法)が施行されたことを受け、たばこ・酒類の輸入業者は新たに年間6,000台湾元(約2万2,000円)の「許可年費」を納める義務が生じた。昨年末までに営業許可を取得した業者は、導入初年度となる今年分を3月31日までに、来年からは前年12月31日までに納める必要がある。14日付経済日報が報じた。
なお、たばこ・酒類の輸入業務は認可を受けた会社組織にのみ認められるが、同事業に参入する場合は会社、または事業内容の変更を登記した後、財務部から営業許可を取得する2段階の手続きが必要となる。
また医療、実験・研究などを目的とし、アルコール度99.5%以上で1パッケージ当たり5リットル以下のものを除き、酒類の輸入には監督機関の同意または用途を証明する書類の添付が義務付けられる。
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