ニュース 金融 作成日:2015年1月19日_記事番号:T00054960
立法院は16日、非金融機関の第三者支払いサービス参入に向けた法的な枠組みとなる「電子支払い機構管理条例」を可決した。関連法案15本の審議も4月末までに完了する見通しとなり、非金融機関の参入で第三者支払いサービスが第2四半期以降、大幅に充実する見通しとなった。17日付経済日報が報じた。
第三者支払いサービスはこれまで、非金融機関が銀行と契約締結などの形により提供してきたが、今後は非金融機関が直接参入することが認められる。
同条例では、第三者支払いサービス業者の資本金が最低5億台湾元(約19億円)とされたほか、利用者の口座残高上限と1日当たりの取引上限が5万元に設定された。口座残高上限は当初案の3万元から引き上げられた。
金融監督管理委員会(金管会)の曽銘宗主任委員は「台湾の電子支払い業者にとって大きな里程標になる」と述べた。
曽主任委員は「第三者支払いサービス産業のスタートで銀行業務の一部が侵食される。影響の度合いは観察が必要だが、銀行は順応して新たな商機を探ることが重要だ」と指摘した。
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