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破綻時に従業員の補償優先、労基法改正案可決


ニュース その他分野 作成日:2015年1月21日_記事番号:T00055013

破綻時に従業員の補償優先、労基法改正案可決

 立法院は20日、企業破綻時に従業員が優先的に補償を受けられるようにする内容の労働基準法改正案を可決した。21日付工商時報が伝えた。

 今回の改正により、従業員の債権は銀行債権と同様に償還が最優先される。また、未払い賃金補償基金(積欠工資墊償基金)による補償範囲が6カ月分の退職金、解雇手当にも拡大され、670万人が恩恵を受ける見通しだ。

 雇用主が解雇手当や退職金の支払いに応じない場合の罰金も、これまでの9万~45万台湾元が30万~150万元(約110万~560万円)に引き上げられた。

 また、雇用主による退職金積み立てについては、従業員の月額給与から2~15%を積み立てることとし、年末時点で翌年の退職予定者の退職金を賄えないと判明した場合には、翌年3月まで不足分を拠出しなければならないことになった。違反者には罰金45万元が科される。

 同日はこのほか、鍋料理のスープや成型肉に詳細な成分表示を義務付けた食品安全衛生管理法改正案が可決された。