ニュース その他分野 作成日:2015年1月30日_記事番号:T00055206
中台間で投資保護に向けた「海峡両岸投資保障促進協定」が2013年2月に発効して以来2年間で、中国に進出した台湾企業(いわゆる台商)から介入要請があった投資紛争で、中台当局による「処理支援(中国語で協処)」と呼ばれるメカニズムで解決に至った案件は全体の43%(53件)にとどまっていることが分かった。30日付経済日報が伝えた。
処理支援は同協定に基づく紛争解決方式の一つで、台湾側の経済部台商聯合服務中心、中国側の国務院台湾事務弁公室(国台弁)が介入して、紛争の解決支援に当たる仕組みを指す。
行政院大陸委員会(陸委会)と経済部は、中国側に対し、処理支援制度を通じた台湾企業の支援を強化するよう求めていく方針だ。
台商聯合服務中心の統計によると、協定発効から昨年末までに受理した台湾企業の紛争案件は181件で、中小企業が大多数を占めた。うち57件は法律コンサルティングを行い、124件が処理支援手続きに入った。
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