ニュース 社会 作成日:2015年2月2日_記事番号:T00055230
2007年にファストフード店「頂呱呱」で紅茶をテイクアウトした後、カップのふたが外れ、乗用車の後部座席に乗っていた女児(当時11)が腹部や股間にやけどを負ったとして、同社が賠償を求められた裁判で、最高法院は30日、店側の過失を認めた控訴審判決を不服とする頂呱呱の上告を棄却し、原告勝訴が確定した。
最高法院は頂呱呱が商品の安全確認義務を怠り、消費者保護法に違反したとして、控訴審の判決通りに、頂呱呱が女性に賠償金154万台湾元(約570万円)を支払うよう命じた。うち50万元は懲罰的賠償金となる。
原告は「従業員が95度の高温の紅茶を入れたカップのふたをしっかり締めなかった上、高温注意の表示もなかった」として、賠償金250万元の支払いを求め提訴していた。
ファストフード業者が顧客のやけどで懲罰的賠償金の支払いを命じられたケースは初めてだ。
頂呱呱は「判決を見ていないが、社内で検討後最終的な決定を下し、方針を明らかにする」とコメントした。
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