ニュース その他分野 作成日:2015年2月11日_記事番号:T00055424
陳雄文労働部長は10日、行政院で審議が進められている「派遣労工(派遣労働者)保護法」の草案について、「派遣労働者が従業員数全体の3%を超えてはならない」とする規定に反発する雇用者側団体との協議の結果、特定産業において労働力需要が増す期間、臨時に派遣労働者の雇用比率を10%に引き上げることを認めることで合意に達したと明らかにした。11日付経済日報などが報じた。
王厚偉・労働部労働関係司長によると、派遣労働者の雇用比率は原則3%を上限とするが、臨時要因や季節要因で短期的に労働力需要が高まる際、従業員数300人以上の企業はこれを10%まで引き上げることを認め、300人以下の企業は最大30人の雇用が認められる。増員分の雇用期間は6〜9カ月。
なお派遣労働者の臨時的な増員を行う企業は、地方自治体の労工局に具体的な雇用計画書を提出して申請する必要がある。
労働部は今後、労働者団体と協議を進めるとみられる。
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