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房地合一課税、自己居住用で4千万元以下免税に


ニュース 建設 作成日:2015年2月11日_記事番号:T00055434

房地合一課税、自己居住用で4千万元以下免税に

 行政院はこのほど、不動産転売時に土地と建物の売却益に一括課税を行う「房地合一課税」の導入に向けた税制改革案をまとめ、財政部が12日にも発表する見通しとなった。関連法案が今年上半期中に成立すれば、来年にも実施される。11日付経済日報が報じた。

 改革案には、自己居住用住宅の売却益に免税規定が設けられるが、対象を売却額4,000万台湾元(約1億5,000万円)以下に限定し、高額住宅を対象から除外した。財政部は当初、免税範囲を1戸、売却額2,000万以下に限定することを主張したが、最終的には戸数制限は設けず、売却額の免税上限も緩和された。

 房地合一課税の税率は、不動産を投機目的で短期間に転売する行為を抑制するため、保有期間2年未満の場合、20%以上に設定する。同2年以上の場合は一律17%となる。また、房地合一課税の導入に伴い、不動産に対する特種貨物労務税(ぜいたく税)が廃止される。