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房地合一課税、遡及適用見送り【表】


ニュース 建設 作成日:2015年2月13日_記事番号:T00055488

房地合一課税、遡及適用見送り【表】

 張盛和財政部長は12日、不動産転売時に土地と建物の売却益に一括課税を行う「房地合一課税」の導入に向けた税制改革案を発表した。年内に法改正を終え、来年1月1日からの施行を目指す。最終的に房地合一課税の対象は、施行後に取得した不動産のみが対象となり、過去にさかのぼっての遡及(そきゅう)適用は見送られた。13日付工商時報が伝えた。


張財政部長は、事務所で転倒したとして、記者会見に松葉づえ姿で現れた(12日=中央社)

 房地合一課税では、不動産を投機目的で短期間に転売する行為を抑制するため、保有期間2年未満の場合、30%の高税率を適用する。2年以上の場合は基本税率が一律17%となるが、3年目以降は保有期間に従い、税率が最大で8割低減される。非居住者は保有期間にかかわらず、税率が30%となる。

 ただ、6年以上保有する自己居住用住宅は、売却額4,000万台湾元(約1億5,000万円)以下の場合、免税となる。

 張財政部長は「土地と建物の売却益を別々に課税しているのは世界でも台湾だけで、透明な税制を構築するには房地合一課税の実施しかない」と述べ、2年以内の転売に加重税率を適用する点については、「投機防止が目的であり、不動産市場に打撃を与える意図ではない」と説明した。

 財政部の試算では、房地合一課税の導入1年目に課税対象に含まれる不動産物件は5,251件で、全国の住宅戸数(974万戸)の0.05%にすぎず、毎年の住宅取引件数(35万件)の1.51%にとどまる見通しだ。財政部は「住宅市場への影響は小さい」との認識を示した。