ニュース 医薬 作成日:2015年2月24日_記事番号:T00055516
財政部関務署は17日、台湾への入境時の医薬品の持ち込み規制を緩和し、市販の西洋薬(非処方薬)、錠剤・カプセル型食品については、容器36個(ただし1種類当たり12個)まで持ち込みを認めると発表した。
漢方薬材についても、持ち込み上限が600グラムから1キログラム(ただし12種類以下)に緩和された。
ただ、西洋薬でも処方薬の持ち込みは、処方せんがない場合、2カ月分が上限となる。処方せんがある場合には半年分の持ち込みが認められる。
台湾人が日本などに赴いた際には、友人から頼まれた医薬品などをまとめ買いすることが多いが、入境時に持ち込み規定違反で没収されるケースが後を絶たず、市民から規制緩和を求める声が上がっていた。
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