ニュース 食品 作成日:2015年2月25日_記事番号:T00055543
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は近く、遺伝子組み換え食品の商品表示義務付けを当初予定の来年1月から前倒しし、今年6月1日から実施することを発表する。25日付聯合報が伝えた。
それによると、食品や食品添加物に遺伝子組み換えによる原材料が3%以上含まれる場合には、表示が義務付けられる。
現行法令では、遺伝子組み換えによる大豆、トウモロコシを5%以上含む食品に限り、表示が義務付けられているが、ジャガイモ、カボチャ、パプリカなどについては、検査登録制度による手続きを経れば、表示が必要ない。
TFDAの李婉媜・食品栄養科長は「新規定は全ての遺伝子組み換え原料・製品を対象にするものだ」と説明した。
新規定は6月1日から量販店、会社登記、商業登記がある食品業者(穀物商)などに適用され、包装食品や大豆、トウモロコシなどの遺伝子組み換え原料について、表示が義務付けられる。10月1日以降は、遺伝子組み換え原料を使った全ての加工食品(豆腐、豆乳など)に対象が拡大される。さらに来年1月以降は、屋台など市中全体で表示が義務付けられる。
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