ニュース その他分野 作成日:2015年2月26日_記事番号:T00055562
財政部は一定の条件を満たした中小企業による追加雇用に対し、営利事業所得税(法人税)の減税措置を5月から1年間実施する。26日付経済日報が伝えた。
今回の措置では、対象企業が台湾籍の従業員を2人以上追加雇用した場合、人件費の130%を営利事業所得税から控除する内容。
対象は昨年5月20日以降に法人登記や増資を行った中小企業で、設立時の資本金または増資額が50万台湾元(約190万円)以上であることが条件となる。
減税措置は中小企業発展条例で制度化されているもので、失業率が6カ月連続で一定水準を超えた場合に実施される。今回も昨年6月から12月までの失業率が所定の水準(3.78%)を6カ月連続で上回ったことから措置の実施が決まった。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722