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中小企業の追加雇用、5月から減税措置


ニュース その他分野 作成日:2015年2月26日_記事番号:T00055562

中小企業の追加雇用、5月から減税措置

 財政部は一定の条件を満たした中小企業による追加雇用に対し、営利事業所得税(法人税)の減税措置を5月から1年間実施する。26日付経済日報が伝えた。

 今回の措置では、対象企業が台湾籍の従業員を2人以上追加雇用した場合、人件費の130%を営利事業所得税から控除する内容。

 対象は昨年5月20日以降に法人登記や増資を行った中小企業で、設立時の資本金または増資額が50万台湾元(約190万円)以上であることが条件となる。

 減税措置は中小企業発展条例で制度化されているもので、失業率が6カ月連続で一定水準を超えた場合に実施される。今回も昨年6月から12月までの失業率が所定の水準(3.78%)を6カ月連続で上回ったことから措置の実施が決まった。