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「起業家ビザ」制度、Q2にも導入へ


ニュース その他分野 作成日:2015年3月6日_記事番号:T00055702

「起業家ビザ」制度、Q2にも導入へ

 行政院は海外から起業家を広く誘致するため、今年第2四半期にも「起業家ビザ」制度を導入する計画だ。6日付工商時報が伝えた。

 国家発展委員会(国発会)の高仙桂副主任委員は5日、閣議後の記者会見で、「海外の青年起業人材を誘致するため、起業家ビザ制度を設けることにした」と説明した。

 構想によれば、▽ベンチャー投資会社が200万台湾元(約760万円)以上を投資した場合▽国際的なコンペティションで受賞歴がある場合▽海外の特許を保有している場合▽台北市の花博国際創新創業園区に進出する場合──のうちいずれか1つの条件を満たした場合には、1年間の居留ビザを発給。実際に投資成果が上がれば、さらに2年間の延長が認められ、居留期間が5年に達した段階で永久居留の申請を認めるものだ。

 このほか、既に法人を設立している新興企業には、100万元を投資すれば、3人まで起業家ビザの申請を認めることも決めた。

 起業家ビザ制度は、現在最低600万元の投資が必要な投資移民制度の事実上の緩和を意味する。