ニュース 建設 作成日:2015年3月20日_記事番号:T00055986
金融監督管理委員会(金管会)は19日、一定の基準を満たした生命保険会社が公共建設事業や社会福祉事業に投資を行う際、投資先への出資上限を45%とする規定を撤廃する方針を明らかにした。また、投資金額が5億台湾元(約19億円)以下の場合は事前申請を免除する。20日付工商時報が伝えた。
金管会はこれまで生保による公共建設事業や社会福祉事業への出資上限を当初の10%から段階的に引き上げてきた。
出資上限の撤廃は▽リスクベース自己資本比率(RBC)が200%以上▽独立董事(社外取締役)を任命済み▽過去1年の資金運用に内部管理上の重大な過失がない▽金管会から重大な処罰を受けたか罰金の累計が300万元を超えていない──という条件を満たす必要がある。
金管会保険局は「政府の入札事業には特定目的会社(SPC)の設立を求めるものがあり、保険会社が50%以上の出資を希望するケースが出てくるため、投資上限の撤廃を決めた」と説明した。
今回の規制撤廃で出資上限は全額出資でなければ、事実上制限はなくなる。ただ、保険法に役員派遣はできないとする規定があり、会社法には会社に董事、監事を置くことが義務付けられているため、100%出資は現時点で不可能だ。
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