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利益シェア計画書義務付け、労基法改正案来月成立へ


ニュース その他分野 作成日:2015年3月24日_記事番号:T00056035

利益シェア計画書義務付け、労基法改正案来月成立へ

 立法院社会福利・衛生環境委員会は23日、上場・店頭公開企業を対象に、利益を計上した場合、従業員への利益分配を行う「利潤分亨(利益シェアリング)計画書」の作成を義務付ける内容の労働基準法改正案を可決した。来月10日にも本会議で成立予定だ。24日付聯合報が伝えた。


陳労働部長は、重要なのは社会全体に賃上げムードが漂うことだと説明した(23日=中央社)

 現行労基法は「通年で勤務し、過失がない従業員」にボーナスなどの形で利益を分配するとしているが、改正案は文言を「従業員の勤続年数、職位、成績などを考慮し、利益シェアリング計画書を定める」と修正した。

 利益シェアリング計画書の作成過程には労働組合の参加を義務付ける。労組が存在しない場合には、労使が共同で作成する。計画書は翌決算期末までに監督機関に提出しなければならない。違反企業には50万~500万台湾元(約190万〜1,900万円)の罰金が科される。

 陳雄文労働部長は「台湾の上場・店頭公開企業は1,700社余りで、毎年決算を公表しなければならず、チェックは容易で、法律の執行に大きな困難はない」と説明した。