ニュース その他分野 作成日:2015年3月26日_記事番号:T00056097
立法院経済委員会は25日、企業が利益を上げた場合、一定の金額または割合を従業員に分配することを義務付ける会社法改正案を可決した。これにより、国民党が立法を目指した「賃上げ4法」は全て委員会審議を通過したことになる。26日付工商時報が伝えた。
鄧経済部長(前)は「利益分配の割合は企業が決めるべき」と述べ、企業の経営自主権を尊重する姿勢を示した(25日=中央社)
ただ、従業員への利益分配義務付けには、罰則は設けられていない。鄧振中経済部長は「強制の中に柔軟性を持たせたものだ」と説明した。
企業の定時株主総会は大半が6月末までに開かれるため、改正内容を会社の定款に反映するには時間的な余裕がなく、来年の株主総会に持ち越される見通しだ。
今回の改正をめぐっては、専門家からさまざまな問題点が指摘されている。衆達(ジョーンズ・デイ)国際法律事務所の黄日燦弁護士は「利益分配義務付けの結果、損失計上時に株主が従業員の赤字分負担や賃金カットを要求することも可能になるのではないか」と話した。
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