ニュース 食品 作成日:2015年4月17日_記事番号:T00056483
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は16日、5月15日より静岡県の茶や東京都の水産物など8都道府県の7項目の食品輸入に放射性物質検査証明の添付を義務付けると公告した。同時に、日本からの全ての食品輸入に都道府県を明記した産地証明の添付を義務付ける。東日本5県の食品は輸入禁止の現行措置を継続する。17日付中国時報が報じた。
放射性物質検査証明の添付が求められるのは、▽宮城県、岩手県、東京都、愛媛県で生産した水産物▽東京都、静岡県、愛知県、大阪府で生産した茶類▽宮城県、埼玉県、東京都で生産した乳製品、キャンディー、ビスケット、乳幼児用食品、穀類加工品──。
潘志寛TFDA食品組長は、2011年の福島第一原子力発電所の事故以降、水産物と茶類は放射性物質検査で最も高リスクの食品で、キャンディー、ビスケット、乳幼児用食品は消費者の関心が高いためと説明した。
また、8都道府県7項目の食品を除き、▽生鮮・冷蔵野菜・果物▽冷凍野菜・果物▽生鮮・冷蔵水産物▽冷凍水産物▽乳製品▽乳幼児用食品▽ミネラルウォーター・飲料水▽海藻▽茶類──はこれまで通り、台湾にて全ロット放射性物質検査を行うので、放射性物質検査証明の添付は不要と説明した。キャンディー、ビスケット、乳幼児用食品は放射性物質検査を行わない。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722