ニュース 運輸 作成日:2015年4月22日_記事番号:T00056558
財政部関務署は21日、今後、積み替えコンテナの内陸部コンテナターミナルでの保管を認める方向で業者側と検討を進めた後、関連法を改正すると発表した。政府関係者によると、同規制緩和により、台湾に持ち込まれる積み替えコンテナが年間4万TEU(20フィートコンテナ換算)増加すると見込まれる。22日付工商時報が報じた。
立法院で昨年、海運フォワーダーが複数の国・地域に点在する仕入先からの貨物を同じコンテナに積み込んで輸送する「多国籍混載(MCC)」業務に参入することを認める関税法改正案が可決されたことに伴い、港湾運営会社、台湾港務(TIPC)は高雄港にMCC向けの公共倉庫を設置した。しかし、北部の基隆港では用地不足から同様の公共倉庫が設置されておらず、フォワーダーの需要を満たせていない。
関務署は、現在は法律により積み替え貨物を内陸のコンテナターミナルに保管することが禁じられているが、台湾は2010年に世界税関機構(WCO)が採択した国際貿易の安全確保および円滑化のための「基準の枠組み」を導入しており、業者に対し安全かつ簡便な税関サービスが求められるとして、内陸部での保管を認め、これによりMCC業務の国際競争力強化を図りたいとの考えを示した。
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