ニュース 社会 作成日:2015年4月29日_記事番号:T00056685
交通部は道路交通安全規則の改正で、自動車の前方座席のテレビが走行中は作動しないように変速装置と連動させることを義務付け、今年7月から定期検査項目に含める方針を示している。しかし、現行法令では車載用フレームにスマートフォンやタブレット端末を取り付けて走行する行為を取り締まる根拠がなく、抜け穴になっているとの指摘がある。29日付聯合報が伝えた。
現行法は、走行中にスマホなどを手に持って操作するケースは処罰対象としているが、車載用フレームに取り付けて操作するケースは想定していない。
ただ、交通部は「法改正当時は、車載用フレームを想定していなかったが、運転者が走行中にスマホで映画を見たり、フェイスブックをチェックしたりすれば、視線がそちらに向き、警戒心や反応力が薄れるので危険だ」と指摘した。交通部は今後、法改正も視野に検討していく方針だ。
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