ニュース その他分野 作成日:2015年5月4日_記事番号:T00056749
立法院は1日、審議中だった「賃上げ4法」のうち、会社法改正案を可決した。2日付工商時報が伝えた。
改正会社法は会社が利益を計上した場合、当年度の利益の一定割合を従業員に現金または株式で配分することを定款に明記することを義務付ける条項を含む。実際の利益配分は、董事会で董事3分の2以上の出席、出席董事の過半数の賛成により決定する。ただ、累積損失がある場合には、利益を損失解消に優先的に充てることが認められる。同条項は合資会社以外の全ての形態の企業約64万4,000社に適用される。
従来の会社法は、営利事業所得税(法人税)を納税後、従業員特別配当(紅利)を行う規定だったが、改正会社法は利益配分を行った上で、納税を行うことになる。言い換えれば、利益配分を経費として計上する形になる。
賃上げ4法のうち、工場法、労働基準法、中小企業発展条例の改正案は与野党折衝が続いている。
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