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社外勤務時の勤務記録、雇用主に要求


ニュース その他分野 作成日:2015年5月7日_記事番号:T00056821

社外勤務時の勤務記録、雇用主に要求

 陳雄文労働部長は6日、労働者の社外勤務時にも勤務時間や残業時間の記録を雇用主に求めることを柱とする社外労働時間指導原則を実施したと発表した。7日付工商時報が伝えた。


陳部長。55万人を超える労働者の権益保障が強化される見通しだ(7日=中央社)

 指導原則によると、労使双方は社外労働時の労働時間、休憩時間、残業などについて、書面による労働契約を結ぶほか、社内規則に盛り込むとした。また、恒常的に残業が生じる場合には、一定時間以下の残業に関する報告の免除を雇用主に求めることができるとした。

 また、労働者は社外で残業を行う場合、開始時間と終了時間をタコメーターやGPSなどで自主的に記録し、雇用主に勤務記録への反映を求めることができるとした。

 一方、社外労働者の雇用主は、実際の残業時間を記録することが求められる。

 今回の指導原則は、外勤営業員、運転手、メディア関係者、在宅勤務者などの勤務時間認定について基準を示したものだ。