ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

高校生までダイレクトセリング、問題指摘する声も


ニュース 社会 作成日:2015年5月11日_記事番号:T00056874

高校生までダイレクトセリング、問題指摘する声も

 台湾では大学生が小遣い稼ぎのため、ダイレクト・セリング業者のディストリビューター(商品の販売を行う独立事業主)となって同級生や親族に商品を売ることが多いそうだが、同様の現象が最近、高校生にも広がっているようだ。

 高校3年生のある女子生徒は、普通に時給100台湾元程度のアルバイトをしていたのでは、夏休み中働いても一眼レフカメラを買うこともできないと嘆いていたところ、ダイレクト・セリングでドリンクを売って稼いだ資金で有名ブランドのバッグを買ったという同級生の話を聞いてすぐに自分もやろうと決めたという。

 彼女が売っているのは缶入りドリンクで、1缶110元と安くはないが、同級生が友達や家族を集めて団体購入してくれるそうで、今では毎月9,000元以上の販売報奨金を稼いでおり、「もう両親にお小遣いをせびらなくて済む」と満足そうだ。

 なお、法律ではダイレクト・セリング業者がディストリビューターとして登録させることができるのは20歳以上で、18歳以上20歳未満を登録させるには保護者の同意が必要となる。言い換えれば、保護者の同意さえあれば違法ではない。

 しかし、中には親の許可が得られず、自分で同意書にサインする高校生もいる他、さらには高校生に親の同意が必要だということ説明せずに登録している違法業者もあるようだ。

 司法関係者によると、両親に黙って同意書を自作した場合、その高校生は文書偽造の罪に問われ、法律に違反して高校生をディストリビューターとして登録した業者は業務停止と罰金の支払いが命じられる可能性がある。

 また、未成年の登録者またはその保護者が商品が不適当だと判断した場合、クーリングオフ期間の7日間を過ぎても業者に返品することが可能だ。

 また彰化県の簡金晃・消保官は、未成年が行ったダイレクト・セリングの取引で商品に問題が生じた場合、賠償金を請求することが難しく、保護者も連帯責任を認めなかった場合は、未成年を登録させた業者が全責任を負うと指摘した。