ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

競業避止条項、基本給の半額賞与支給が条件に


ニュース その他分野 作成日:2015年5月11日_記事番号:T00056876

競業避止条項、基本給の半額賞与支給が条件に

 労働部は現在、企業が雇用契約に離職後の同業への転職を一定期間禁止するなど競業避止条項を設ける場合、在職中に基本給の半額以上を賞与として支給することを盛り込んだ労働契約法改正案の策定を進めている。来年にも立法院で審議される見通しだ。10日付蘋果日報が伝えた。

 労働契約法は1936年に成立した古い法律だが、実際には施行されておらず、その機能は1985年制定の労働基準法に盛り込まれた。しかし、労働部は雇用契約をめぐり争議が相次いでいることから、改正労働契約法を事実上の新法として施行する意向だ。

 改正案にはまた、企業が職業訓練コストなどを考慮し、雇用契約の解除制限期間を設ける場合、上限を最長2年までとすることも盛り込んだ。仮に解除制限期間に離職する場合には、賠償金は実際の訓練コストに基づくものでなくてはならず、在職期間に応じて減額すべきで、高額の懲罰的違約金を適用してはならないとした。