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毛染めや日焼け止め、不当表示を集中取り締まり


ニュース 商業・サービス 作成日:2015年5月12日_記事番号:T00056905

毛染めや日焼け止め、不当表示を集中取り締まり

 衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は11日、化粧品の不当表示や禁止成分に対する年間取り締まり計画を発表した。毛染め、日焼け止め、制汗などの商品について、店頭や美容室などで集中的に商品表示や品質を調べる。12日付工商時報が伝えた。

 取り締まりの重点は▽中国語による表示がないもの▽出荷日の記載がないもの▽治療効果に言及したもの▽誇大または事実に反する表示▽全ての成分、用途を表示していないもの▽鉛やホルムアルデヒドを含むもの▽内容量の表示がないもの▽メーカーの住所と生産地表示の不一致▽「子どもの手の届かないように」という表示がないもの▽判読しにくい位置にある商品表示──など。

 当局は違反商品について、是正や回収、没収を命じ、不当表示には10万台湾元(約39万円)以下の罰金を科す。また、禁止成分が含まれていた場合には、1年以下の懲役、15万元以下の罰金に科される恐れがある。