ニュース 食品 作成日:2015年5月12日_記事番号:T00056917
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は11日、飲料スタンドなどで茶葉から残留農薬が相次いで検出された事態を受け、7月31日から店頭で茶葉、コーヒーの産地、カフェイン含有量の表示を義務付ける方針を明らかにした。12日付聯合報が伝えた。
TFDAは規制説明会を開催。飲食業者100社以上、380人が出席した(リリースより)
また、茶葉輸入業者、大規模な製茶工場を「第3級品質管理強制検査」の対象に含め、追跡管理や供給源への遡及(そきゅう)管理を徹底する。花茶については当面対象に含めず、改めて検討していく。
規制実施後、店頭で産地やカフェイン含有量を表示しなかった場合、業者には食品安全衛生管理法違反で3万~300万台湾元(約11万7,000円〜1,170万円)の罰金が適用される。
TFDAの登録資料によれば、台湾では飲食店の50%以上がフランチャイズ業態で、加盟店はフランチャイズ運営業者から食材の供給を受けている。このため、食材の安全確保の責任はフランチャイズ運営業者が中心となって担うことになる。
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