ニュース 商業・サービス 作成日:2015年5月13日_記事番号:T00056935
市中の鍋料理チェーンでスープに宣伝文句とは異なる材料が使用されていたことを受け、衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は7月から鍋料理を提供する飲食店のメニューなどにスープの主な材料や製法を明示するよう求める規定を導入すると発表した。13日付中国時報が伝えた。
今回の新規定は、32種類の漢方材料を鍋のスープに使用しているとうたい人気となっていた鍋料理チェーン「鼎王麻辣鍋」で昨年、市販の鶏がらスープが使われていたことがきっかけとなった。
これを受け、食品安全衛生管理法が一部改正され、衛生福利部に鍋のスープの材料表示を義務付ける権限が与えられた。今回の規定は法改正に基づくものだ。
新規定によれば、材料表示には主な原材料に加え、スープが骨を煮込んで取られたものか、調味用粉末によって作られたものかなどを表示することが義務付けられる。
新規定実施後、表示を怠った場合には3万~300万台湾元(約11万7,000〜1,170万円)、表示が虚偽だった場合には4万~400万元の罰金が科される。
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