ニュース 建設 作成日:2015年5月14日_記事番号:T00056964
行政院は13日、財政部が不動産転売時に土地と建物の売却益に一括課税を行う「房地合一課税」に向けた所得税法改正案をまとめた。不動産投機を防止するため、税率を財政部案よりも引き上げた。14日付工商時報が伝えた。
行政院案は非自己居住用住宅を転売する場合の税率を保有期間1年以下の場合、45%(財政部案は35%)に設定した。また、自己居住用住宅の免税上限を財政部案の「売却価格4,000万台湾元(約1億5,500万円)以下」から「売却益400万元以下」に修正する一方、上限超過分に対する税率を17%から10%に引き下げた。
所得税法改正案が年内に成立することを前提に、房地合一課税を来年1月から導入するとした点は財政部案と変更はない。
行政院で改正案の審議に当たった杜紫軍政務委員は「短期的には重く、中期的には合理的で、長期的には優遇した」と税制のポイントを説明した。
行政院案について、デベロッパーの業界団体、中華民国不動産開発商業同業公会全国聯連合会は、売却益400万元という免税上限が低過ぎるなど実売価格課税に基づく付帯措置を欠いていると主張。その上で、「改正案は持ち家を持つ一般市民に影響を与えるもので、諸外国に比べても厳しい」と批判した。
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