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同性カップル、戸籍情報に追記=高雄市


ニュース 社会 作成日:2015年5月18日_記事番号:T00057005

同性カップル、戸籍情報に追記=高雄市

 高雄市政府は20日から同性カップルである旨を戸籍行政システムに備考として追記するための申請受け付けを開始する。ただ、備考に法的効力はなく、後日削除することも可能で、身分証や戸籍謄本には記載されない。追記が可能なのは高雄市を戸籍地とする市民に限られる。16日付中国時報が伝えた。


同性愛者の権利向上などを求める高雄市でのデモ行進に参加したカップルも、同市の戸籍行政措置を前向きに評価した(16日=中央社)

 高雄市政府の曽姿雯民政局長は「民法によれば、婚姻関係は男女に限られ、同性結婚は不可能だが、法改正に先立ち、高雄市は全国に先駆け、システム上の備考として記載することで、同性愛の方々が心の慰めを得られるようにしたい」と述べた。

 追記申請はカップル2人が戸政事務所に出向き行う必要がある。また、個人情報照会同意書に署名すれば、医療機関、裁判所、警察による照会で同性カップルである旨の情報が開示される。