ニュース 商業・サービス 作成日:2015年5月19日_記事番号:T00057042
日本のアダルトビデオ(AV)製作会社、MAX-Aが無断配信で著作権を侵害されたとして、台湾のポータルサイト「天空伝媒」など12社に損害賠償を求めた裁判で、台北地方法院はこのほど、AVの著作権を認定する画期的な判断を下した。ただ、賠償に関しては「被告が違法性を認識しておらず、刑事責任を免除する正当な理由がある」として、原告の主張を退けた。19日付聯合報が伝えた。
MAX-Aは2012年に提訴し、合計で11億5,000万台湾元(約42億円)の損賠賠償を要求していた。
台湾ではこれまでAVは社会秩序を乱し、公共の利益に反するとして、著作権法による保護を受けないとする判例が主流だった。その結果、台湾で日本のAVのコピーが大量に出回る結果を招いていた。今回の裁判でも、被告の多くはこれまでの判例を盾に無罪を主張した。
判決は「AVは人類精神文明の表現に当たり、言論の一部分で、憲法による保障を受けるべきだ。著作権法は知的創作を保護するものであり、道徳風俗や作品の良しあしを審査するものではない」とし、AVにも著作権があると認定した。
台湾では16年前に最高法院がAVには著作権がないとする判断を下し、長年判決の基準となってきた。しかし、AVの著作権をめぐる裁判所の判断は近年徐々に変化してきた。智慧財産(知的財産)法院が昨年、一部のAVに著作権を認める判断を示したのに続き、今回の台北地方法院はAVに著作権が存在すると明確に判示したことで、今後はAVの著作権が法的に尊重する方向へと関連業界の認識も変化を余儀なくされそうだ。
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