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遺伝子組み換え食品の表示義務、7月から3段階で


ニュース 食品 作成日:2015年5月21日_記事番号:T00057093

遺伝子組み換え食品の表示義務、7月から3段階で

 衛生福利部は20日、遺伝子組み換え食品の表示義務付けを7月1日より3段階に分けて実施すると発表した。21日付工商時報が報じた。

 第1段階は大豆粉など、農産物を切る、するなど簡単な加工を施したバラ売り食品が対象となる。第2段階は豆乳、豆腐、豆乾(圧縮、脱水した豆腐)など一次加工品が対象となり、チェーンストア業者は今年10月、チェーンストア以外の業者および会社・商業登記を行っていない業者は12月31日からの義務付けとなる。

 12月31日からは包装食品および食品添加物の全てに、遺伝子組み換え食品の表示が義務付けられる。

 表示が規定通りでなかった場合は3万〜300万台湾元(約12万〜1,200万円)、不実記載、虚偽・誇大表示などに対しては4万〜400万元の罰金が科せられる。