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総統選投票日、残業手当は免税扱い


ニュース その他分野 作成日:2008年2月26日_記事番号:T00005718

総統選投票日、残業手当は免税扱い


 行政院労工委員会は25日、総統選投票日(3月22日)は労働基準法の「指定休日」に当たるとして、雇用主は同日に出勤する労働者に加算賃金を支払わなければならないとの通達を出した。26日付経済日報が伝えた。

 労工委によると、投票当日が通常の出勤日に当たる労働者に対し、雇用主は1日の休暇を付与しなければらない。労働者の同意に基づき出勤させる場合でも、加算賃金の支払いのほか、投票を妨げないことが義務付けられる。

 一方、残業手当は税法上、月46時間までが免税範囲だが、投票当日の残業時間が8時間以内であれば、同範囲の制約を受けずに免税扱いとなる。