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工業用水の活用促進、再生水条例案を閣議決定


ニュース その他分野 作成日:2015年5月29日_記事番号:T00057243

工業用水の活用促進、再生水条例案を閣議決定

 行政院は28日、再生水の有効活用を推進するための「再生水資源発展条例」案を閣議決定した。毛治国行政院長は短期的に工業用水として使用される水道水の増加に歯止めをかけ、長期的には全ての工業用水を再生水で賄うことを目標に掲げた。同日付聯合晩報が報じた。

 同条例は将来的な水不足に対応するため、水利法や水道法の関連規定と共に、水資源の有効活用を図ることが狙いだ。

 骨子は▽水源からの水供給が不足している地区で一定割合の再生水を使用することを義務付ける▽自治体が再生水プロジェクトを積極的に実施し、再生水業者には公共下水道の汚水や放流水を無償で提供する▽自治体の再生水プロジェクトで、中央が域内水源に含めることを認めた場合、建設費用の一部を中央が補助する▽再生水を食品、医薬品業界に使用してはならない▽民間の再生水業者は政府の認可を得て、会社組織として運営。公営の場合は基金形態を取る──など。

 経済部の統計によると、台湾では工業廃水の回収率が69%で、1日当たり約40万トンの再生水が供給されている。毛行政院長は今月初め、廃水回収率を80%まで高めることと、2031年までに再生水の供給量を1日当たり132万トン(現在120万トン)に増やすことを目標とするよう指示した。