ニュース 食品 作成日:2015年5月29日_記事番号:T00057253
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は28日、日本から旅行者が携行輸入する食品について、重量が6キログラムを超える場合には産地証明と放射能検査報告を食品の種類ごとに義務付ける措置を15日から取っているとして注意を呼び掛けた。29日付聯合報が伝えた。
TFDA担当者は、旅客の自己消費用の食品輸入は6キロまでとなっており、超過分は「販売用」と見なすとし、所定の証明書を提示できなければ廃棄処分が取られると説明した。
今回の措置は、業者による輸入だけでなく、一般旅行者にも対象を拡大したもので、日本政府との間で新たな摩擦を生む可能性もある。
頻繁に日本旅行に出掛ける女性は「日本の物が好きな人の中には米を買ってくる人も多く、その場合は容易に6キロを超えてしまう」と懸念を示した。
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