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クーリングオフの改正法案成立、生鮮食品など対象除外へ


ニュース その他分野 作成日:2015年6月2日_記事番号:T00057293

クーリングオフの改正法案成立、生鮮食品など対象除外へ

 立法院は2日、通信販売や訪問販売で、商品の性格上、7日間のクーリングオフ制度に適さない商品を同制度の適用範囲から除外することを定めた消費者保護法一部改正案を可決した。中央社が報じた。

 同法には適用除外品目が明示されておらず、今後行政院が対象品目を定めることになるが、行政院消費者保護処は、生鮮食品や傷みやすい商品、音楽コンテンツなどが適用除外対象になるとの見方を示した。

 現行の消費者保護法では、通信販売や訪問販売で商品受け取り後、7日以内であれば、理由説明や費用負担なしで商品の返品や購入契約の解除を申し出ることができると定めている。ただ、生鮮食品などについては、クーリングオフ制度の適用が妥当かどうか、これまでも議論があった。