ニュース 食品 作成日:2015年6月8日_記事番号:T00057409
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)はこのほど、飲料スタンドなどで店頭販売される容器入り飲料について、茶葉の原産地だけでなく、糖分の量も明記するよう求める規定の草案をまとめた。6日付聯合報が伝えた。
これまで甘さに関しては、商品表示に具体的な数値基準がなかったが、今後は「角砂糖(1個5グラム)何個分」という表記に改められる。
また、香料を添加している場合には、「○○風味」「○○味」といった文字での表記を求める。7月31日から実施する予定だ。
複数の産地の茶葉を使用している場合には、含有割合の多い順に表示しなければならない。
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