ニュース 食品 作成日:2015年6月9日_記事番号:T00057442
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は8日、大豆、小麦、トウモロコシ、小麦粉、でんぷん、食塩、糖、茶葉、容器入り茶葉飲料、大豆製品の10品目を食品のトレーサビリティー(生産流通履歴管理)制度の対象に含め、業者に商品のサンプル、仕入先と出荷先の情報の保存を義務付けると発表した。約1,500社が対象となる。9日付工商時報が伝えた。
さらに、今年末から段階的に食品業者5,500社を同制度の対象に含め、生産流通履歴管理情報のオンラインでの提出を義務化する。資本金3,000万台湾元(約1億2,000万円)以上の業者は今年12月31日、3,000万元未満の業者は来年12月31日からの適用となる。虚偽申告や提出義務に応じない企業には最高300万元の罰金を科す。
トレーサビリティー制度はこれまで食用油脂、加工肉、乳製品、食品添加物、遺伝子組み換え食品など7品目のみが対象だった。
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