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ペットフードに残留物質基準、年末にも導入へ【表】


ニュース 食品 作成日:2015年6月10日_記事番号:T00057466

ペットフードに残留物質基準、年末にも導入へ【表】

 行政院農業委員会(農委会)はこのほど、ペットフードの安全性確保に向け、「ペットフード管理弁法」「ペットフード残留物質許容量基準」を定め、年末にも導入する。動物保護法改正案にペットフードの安全管理に関する条項が盛り込まれたことに伴う措置で、違反者には最高25万台湾元(約100万円)の罰金が科される。10日付蘋果日報が伝えた。

 新基準はペットフードに含まれるメラミン、アフラトキシン、重金属、農薬などの許容量を定めるもので、今後はサンプル検査も強化される。

 これまではペットフードに許容量基準が定められていなかったため、有害物質の含有が指摘されても、消費者保護法に基づき撤去を要請できるだけで、罰則はなかった。2004年にドッグフードへのメラミン混入事件、10年には一部の収容施設でアフラトキシンを含む餌を与えられた犬が死ぬ事件があった。