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事故物件の事実明記、10月から義務付け


ニュース 建設 作成日:2015年6月18日_記事番号:T00057627

事故物件の事実明記、10月から義務付け

 不動産仲介業者が家屋の売買時に交付する不動産説明書に、事故物件かどうかを明記することが10月1日から義務付けられる。18日付工商時報が伝えた。

 事故物件とは、過去に殺人、自殺、変死などがあった物件を指す。これまでは事故物件かどうかを明記する義務はなかった。

 同時に「価格に上昇余地あり」といった記載も新たに禁止される。今回の見直しは、住宅購入者の権利保護、売買後の紛争防止を目的とするもので、約2年ぶりの大幅な規則改正となる。

 記載事項違反で購入物件の価値に減損が生じた場合には、内政部の調停で取引解消を求めることができる他、民事訴訟での賠償請求が可能だ。故意に事実関係を隠した場合は、告発を受けた地方自治体が6万~30万台湾元(約24万〜119万円)の罰金処分を下す。