ニュース 建設 作成日:2015年6月18日_記事番号:T00057627
不動産仲介業者が家屋の売買時に交付する不動産説明書に、事故物件かどうかを明記することが10月1日から義務付けられる。18日付工商時報が伝えた。
事故物件とは、過去に殺人、自殺、変死などがあった物件を指す。これまでは事故物件かどうかを明記する義務はなかった。
同時に「価格に上昇余地あり」といった記載も新たに禁止される。今回の見直しは、住宅購入者の権利保護、売買後の紛争防止を目的とするもので、約2年ぶりの大幅な規則改正となる。
記載事項違反で購入物件の価値に減損が生じた場合には、内政部の調停で取引解消を求めることができる他、民事訴訟での賠償請求が可能だ。故意に事実関係を隠した場合は、告発を受けた地方自治体が6万~30万台湾元(約24万〜119万円)の罰金処分を下す。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722