ニュース 医薬 作成日:2015年6月26日_記事番号:T00057770
海外から郵便小包や速達貨物で医薬品、医療器材を輸入する場合、7月1日以降は衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)に「薬品サンプル・進呈品管理弁法」に基づく事前申請を行い、許可証を取得することが義務付けられる。許可証がない場合は没収の上、廃棄処分となる。26日付経済日報が伝えた。
医薬品の他、コンタクトレンズなどの医療器材も対象となる。
これまで海外旅行時に海外から別送される郵便物については、個人使用目的であれば、少量に限り輸入許可証が免除されていた。海外旅行時に携行品として少量輸入することは今後も認められる。
携行品としての持ち込みは、西洋薬は市販薬で1種類当たり12瓶(箱)、計36瓶(箱)まで、処方薬は処方せんがあれば6カ月分、処方せんがない場合は2カ月分までが上限。漢方薬材は12種類、1キログラム、漢方製剤は1種類当たり12瓶、計36瓶までが上限となる。また、コンタクトレンズは60枚までとなる。
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